労災施術

労災保険が適用となるケース

  • 研磨機を使用していて誤って指を巻き込みケガをしてしまった

  • 資材が身体に激突し、ケガをしてしまった

  • 通勤中に交通事故にあってしまった

  • 仕事中に火傷をしてしまった

あなたが加入している労災保険についてご存知ですか

労働災害とは、労働者が労務に従事したことにより被った負傷、疾病、死亡などのことを言います。

 

・工場で作業中に機械に巻き込まれてケガをする
・建設現場で高所作業中に転落し死亡する
・「過労死」など職場における過重負荷による脳や心臓の病気
・「過労自殺」やハラスメントなど心理的負荷による精神障害

こういった例も、労働災害と判断されることもあります。

 

労務災害には、「業務災害」「通勤災害」の2つに分けられています。

 

【業務災害】

業務災害は、労働者が業務上に受けた災害(負傷、病気、障害、死亡)のことを言います。

業務災害と認められるには、業務起因性(業務とケガの間に因果関係がある)と、業務遂行性(事業主の支配、管理下にある)の双方の条件を満たす必要があります。

仕事中に、仕事が原因で事故が起きたときに初めて「業務災害」として認定されるのです。

 

【通勤災害】

通勤災害は、労働者が通勤の途中で受けてしまった災害(負傷、病気、障害または死亡)のことを言います。
通勤災害と認められる判断は、「通勤中」だったのかどうか、という点がポイントとなります。

例えば通勤の合間に寄り道をしてしまった場合や、住居が複数ある場合などは、通勤災害に該当するかどうかはそれぞれの事情により判断されます。

 

船橋中央整骨院の【労災保険】アプローチ方法

当院は多数の労災施術の実績があり、医療機関のご紹介も可能ですので、些細なことでもお気軽にご相談ください。

労災で当院へご来院される場合、お勤め先の労災担当へ今回の負傷に労災が適用できるかどうかのご確認をお願いいたします。

保険の請求や会社への書類等は当院でご用意いたしますのでお気軽にご相談ください。

よくある質問 FAQ

  • 施術期間はどれくらいかかりますか?
    患者さんの症状に合わせて施術を行っていきます。
    期間もそれぞれ異なりますのでカウンセリング時に目安をお伝えさせていただきます。
  • 健康保険を使用してもかまいませんか?
    労災で健康保険の使用はできませんので、必ず労災手続きを行ってください。
  • 通勤中に足を捻挫したのですが、健康保険の対象になりますか?
    通勤中のケガは、労災保険が適用となります。

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当院のご紹介 About us

院名:船橋中央整骨院
住所〒273-0005 千葉県船橋市本町3-33-13
最寄:船橋駅から徒歩7分
駐車場:なし
                                 
受付時間 土・祝
9:00〜
12:00
-
15:30〜
20:00
14:30~
17:00
-
定休日は日曜です

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